1:「個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書」の発行につ いて当院では、医療の透明化や患者様への情報提供を積極 的に推進していく観点から、領収証の発行の際に、個別の 診療報酬の算定項目の分かる明細書を無料で発行致してお ります。 明細書には、行われた検査・処置の名称や、使用した薬剤 の名称が記載されるものですので、その点、御理解いただ き、明細書の発行を希望されない方は、会計窓口にてその 旨をお申し出ください。 2: 当院は診療情報を取得、活用することにより質の高い医療 の提供に努めています。正確な情報を取得、活用するため にマイナ保険証の利用にご協力をお願い致します。 もちろんマイナンバーカードでなく、保険証でもこれまで 通り受診できます。 宜しくお願い致します。 3: 令和6年10月からジェネリック医薬品が存在する薬剤にお いて先発医薬品を処方する場合のしくみが大きく変わりま した。当院では原則として先発品での処方としています。 主成分のみ同じでもそれ以外が異なれば効能も変わるから です。しかし、今回の国の方針はかなり強固なため、完全 に逆らって全て先発品という訳にはいかなくなりました。 そこで、今回の決定で皮膚科として一番大きいのが保湿剤 である、具体名を掲載するしかないヒルドイドですが、こ れを先発品に指定して処方する理由が国に通らなくなりま した。そのため、どうしてもヒルドイド希望の場合は患者 希望として薬局で通常の患者負担と別にお薬代の1/4を追 加でお支払い頂くことになります。これを受給券で受診す る年齢で処方する場合、薬局でのお薬代で受給券は無効と なり、通常の保険証の割合で支払うこととなります。更 に、治療上絶対に先発品の必要が無いと私が判断した薬剤 に関しては一般名処方することと致しました。当面この方 針で様子を見ることに致します。 |